制度ごとの内訳
「実質効果」= 累計の節税額 − 受け取るときの税金。受取額と掛金の差(共済の付加分・iDeCoの運用益)は含めていません。
共通の条件(社長個人と期間)
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」から、小規模企業共済・iDeCoの掛金を除いた額。
収入・税率は毎年同じと仮定します。受取時の公的年金は、年金で受け取る場合の税金の計算に使います(老齢厚生年金・国民年金の見込額。ねんきん定期便で確認)。
1小規模企業共済(社長個人の退職金)
自動は、中小機構が公表する「掛金月額1万円の共済金A(基本共済金)」の表(5・10・15・20年)を掛金月額に比例させ、年数の間は直線で補った目安です。20年を超える分は20年の率で控えめに置いています。付加共済金は含みません。
2経営セーフティ共済(倒産防止共済・会社の掛金)
社長の退職金を払う年・赤字の年など、所得が小さい年に解約する想定なら 0 やマイナス(例 -20,000,000)を入れます。
3iDeCo(個人型確定拠出年金)
運用は元本割れもあり得ます。想定利回りは目安です。運営管理機関の手数料は含みません。
ご利用上の注意
- 小規模企業共済・iDeCoの節税は「社長個人」(所得控除)、経営セーフティ共済の節税は「会社」(損金)です。役員報酬から天引きしても、小規模企業共済・iDeCoの掛金は会社の経費になりません。
- 経営セーフティ共済の解約手当金は、解約した期の会社の益金になります。利益が大きい期に解約すると、掛けたときより高い税率で課税されることがあります。40か月未満の解約は掛金総額を下回ります(12か月未満は戻りません)。
- 令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は損金(必要経費)になりません。
- 小規模企業共済・iDeCoを一時金で受け取る年の前後に会社から退職金を受け取る場合は、退職所得控除の年数が調整され、税金がこの試算より増えることがあります(同じ年の受取、前年以前の一定期間内の受取)。iDeCo・共済と退職金を受け取る順番と間隔は、事前にご相談ください。
- 年金・分割で受け取ると、公的年金等の雑所得が増え、国民健康保険料・介護保険料も増えることがあります(この試算には含めていません)。
- 小規模企業共済は加入できる人に条件があります(常時使用する従業員数など)。任意解約(解約手当金)は加入20年未満だと掛金総額を下回ります。iDeCoは原則60歳まで引き出せません。
- 概算です。実行の際は税理士にご相談ください。
計算の前提
- 所得税:令和8年分の給与所得控除・基礎控除(特例加算込み)、速算表×102.1%(復興特別所得税込み)。住民税:所得割10%(調整控除・非課税限度額は省略)。小規模企業共済・iDeCoの掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」(国税庁 No.1135)。
- 受取時:一時金は退職所得(退職所得控除=掛金を払った年数で計算、2分の1課税。国税庁 No.1420)。年金・分割は公的年金等の雑所得(公的年金等控除は合計所得1,000万円以下の区分。国税庁 No.1600)。受取時の社会保険料・その他の所得控除は見ていません。
- 法人税等:中小法人・福岡県・福岡市の税率(法人税15%/23.2%、地方法人税10.3%、事業税+特別法人事業税、住民税法人税割は県1%(法人税額1,000万円超1.8%)・市7.6%/8.4%)。令和8年4月開始事業年度の防衛特別法人税を含みます。
- 小規模企業共済:掛金月額1,000〜70,000円、受取の税制・分割の要件(60歳以上・300万円以上)、共済金Aの額の表(中小機構 小規模企業共済・共済金について)。
- 経営セーフティ共済:掛金月額5,000〜200,000円、掛金残高800万円まで、損金算入、40か月以上で全額、令和6年10月以降の再加入の損金不算入(中小機構 制度の概要・掛金・解約)。
- iDeCo:現行の限度額(iDeCo公式 拠出限度額)、2026年12月1日施行の引上げ(第1・4号 月7.5万円、第2号 企業年金等と合計で月6.2万円。iDeCo公式 制度改正・厚生労働省)。第3号は月2.3万円のまま。